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特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入國管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機關 第97009351 号

遺言
相続手続き業務

標題
相續

相続について

相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、その前提として皆様にも知っておいていただきたい基礎知識があります。

遺言

遺言に関する

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

家人在一起的時間

POINT

相続手続をしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

相続業務のご依頼から手続完了までの流れ

相続業務のご相談

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相続業務のご依頼

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業務の着手

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業務の完了・費用の精算

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