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相續
相続について
相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。
行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、その前提として皆様にも知っておいていただきたい基礎知識があります。
遺言
遺言に関する
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
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