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特定技能支援機関登録番号:21登006018号
行政書士登録番号:20081453号
東京入國管理局 登入証:(東)行21第36号
【中小企業庁】M&A 支援機關 第97009351 号
同性パートナーシップ契約関連業務
標題
渋谷区パートナーシップ証明書
渋谷区パートナーシップ証明書
渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、男女の人権の尊重とともに、「性的少数者の人権を尊重する社会」の形成を推進しています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するものです。
> 出来ることと出来ないこと
出来ることと出来ないこと
出来ることの例:
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公の証明書を取得できます(渋谷区、世田谷区など一部の自治体)
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公正証書にすることで第三者に証明可能になります(パートナーシップ契約、任意後見契約、遺言など全般)
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登記されますので第三者に証明可能になります(任意後見契約)
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互相に生命保険金の受取が出来るようになります(保険会社の契約内容によります)
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共同で住宅ローンが組みるようにになります(金融機関の契約内容によります)
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医療、救急の現場で親族同様の扱いを受けることが出来るようになります
出来ないことの例:
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パートナーにお子様がいる場合(養子含む)、遺産の全ては譲り受けられません
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パートナーが外国籍の場合、配偶者としてのビザは取得出来ません
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