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特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入國管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機關 第97009351 号

入管業務及び
在留外国人支援業務

標題
入管業務

入管業務とは

入管業務は、外国人が日本に適法に滞在できるようにサポートしていく業務のことをいいます。

 

ただ、入管業務は、他の許認可申請と同様に本人の申請が原則であり、申請取次制度を利用することで本人以外の第三者が取次を行うことができるようになります。

 

そのため、行政書士の行う入管業務は「取次」であって「代理」ではありません。

在留資格

在留資格とは

それでは、今度は「在留資格」とはどういったものなのかを、詳しく見てみましょう。

「在留資格」には33種類の資格があります。

その33種類は「活動類型資格」と「地位等類型資格」の2つに大きく分ける事ができます。

特定技能

「特定技能」とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。

特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。(2019年2月22日現在)

介護業, ビルクリーニング業, 素形材産業, 産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設業, 造船・舶用業, 自動車整備業,航空業, 宿泊業, 農業, 漁業, 飲食料品製造業, 外食業

(事業者の方へ)

(労働者の方へ)

木匠

POINT

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

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