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截圖 2021-10-30 15.19.36.png

「特定産業分野」

特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入国管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機関 第97009351 号

自動車
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自動車整備
分野

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
 

​自動車整備分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定 める試験に合格した者又は自動車整備分野の第2号技能実習を修了した者とする。

  1. 技能水準:
    ア 「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

航空
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空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

  1. 技能水準:
    ア 「航空特定技能1号技能測定試験」(分區)

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

    ○ 1号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には,本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
    ○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。
    ○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

航空
分野

宿泊
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宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

  1. 技能水準:
    ア 「宿泊業技能測定試験」

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

    ○ 1号特定技能外国人として宿泊分野の業務に従事する場合には,本要領別 表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
    ○ 修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず,技能実習2号を 良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能 力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
    ○ なお,宿泊分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできま せん。

宿泊
分野

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農業

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

  1. 技能水準:
    ア 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)

    イ 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

    ○ 1号特定技能外国人として農業分野の業務に従事する場合には,本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
    ○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験
    等が免除されます。
    ○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
    ○ なお,農業分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

農業
分野

漁業
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漁業
分野

漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

  1. 技能水準:
    ア 「漁業技能測定試験(漁業)」

    イ 「漁業技能測定試験(養殖業)」

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

    ○ 漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第 1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要 する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載された試験 の合格等により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務(漁業 又は養殖業)に主として従事しなければなりません。

飲食料品
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飲食料品
製造業分野

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)

  1. 技能水準:
    ア 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」

  2. 日本語能力水準:
    ・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
    ○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載 された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験 等が免除されます。

外時
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