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截圖 2021-10-30 15.19.36.png

「特定産業分野」

特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入国管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機関 第97009351 号

特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業

  • 産業機械製造業

  • 電気・電子情報関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用業

  • 自動車整備業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

特定技能 1 号:

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する外国人向けの在留資格。

○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)

○  日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に 修了した者は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認められない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能 2 号:

特定産業分 野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

Q 母国における外国人の学歴は必要ですか。

A 学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。

 

Q 特定技能2号は,どの分野で認められますか。

A 「建設分野」,「造船・舶用工業分野」で認められます。

 

Q 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合,技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する 活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。

A 各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性 がそれぞれ明記されていますので,そちらをご確認ください。

よ く あ る ご 質 問

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TK総合法務事務所

特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入国管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機関 第97009351 号

107-0062東京都港区南青山3丁目8番40号青山センタービル204号室

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