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「特定産業分野」

特定技能支援機関登録番号:21登006018号

行政書士登録番号:20081453号

東京入国管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機関 第97009351 号

特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業

  • 産業機械製造業

  • 電気・電子情報関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用業

  • 自動車整備業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

特定技能 1 号:

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する外国人向けの在留資格。

○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)

○  日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に 修了した者は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認められない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能 2 号:

特定産業分 野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

注釈:

  1. 特定技能制度について
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930004040.pdf

  2. 特定技能 ガイドブックhttps://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf

  3. 特定技能制度に関するQ&A
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930006254.pdf

  4. 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
    https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

  5. 試験情報について
    https://www.moj.go.jp/isa/content/001344674.pdf

  6. 外国人生活支援ポータルサイト(日本語)
    https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/japanese.html

  7. 試験関係https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html

  8. 分野所管行政機関
    https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

     

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行政書士登録番号:20081453号

東京入国管理局 登入証:(東)行21第36号

【中小企業庁】M&A 支援機関 第97009351 号

107-0062東京都港区南青山3丁目8番40号青山センタービル204号室

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